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これまでは、育児休業を取得している被保険者は、申出月から子が1歳になるまでの間、健康保険、厚生年金保険の保険料が免除されていたが、
2005年4月から、育児休業または育児休業の制度に準ずる休業(育児休業等)を取得する被保険者は、育児休業を開始した月から、最長で子が3歳になるまでの期間、保険料が免除される。
| @ | 対象は、育児休業等を取得した被保険者。 |
| A | 申出時期は、育児休業等を取得したとき。 | | B | 申出は、事業主が「健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を管轄の社会保険事務所に提出する。
申出書(健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書)を、
@育児休業を開始する時点(子が1歳に達する日までの育児休業) A@が終了する時点(子が1歳に達する日から1歳6カ月に達する日までの育児休業) BAが終了する時点(子が1歳から3歳に達する日までの育児休業) の3回に分け、都度提出する。 |
→ 社会保険事務所は、申出書の確認を行って、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書」を事業主宛てに通知し、事業主は本人に通知する。
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| C | 対象期間は、育児休業等を開始した月の当月分から、育児休業等を終了する月の前月(終了した日が月の末日の場合は、その月)までの健康保険料・厚生年金保険料が免除(事業主負担分・被保険者負担分とも)。但し、産後休暇中の期間については、保険料免除措置の対象とならない。 |
| D | 被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を、被保険者が育児休業終了予定日を延長した場合は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」の届出を行う。
→ 社会保険事務所は、届出の確認を行って、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了確認通知書」を事業主宛てに通知し、事業主は本人に通知する。なお、育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合は、終了にかかる通知はない。
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これまで、育児休業終了時の標準報酬月額は、固定的賃金が2等級以上変動しない限り改定されなかったが、
2005年4月から、育児休業等を終了したときに、被保険者から申出があったときは、固定的賃金の変動を伴わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、標準報酬月額の改定を行うこととなった。
| @ | 届出時期は、育児休業等を終了し、職場復帰した月から3カ月を経過した後。 |
| A | 届出は、被保険者の申出に基づき、事業主が「健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を管轄の社会保険事務所に提出する。 |
| B | 改定は、育児休業等を終了した日の翌日の属する月以降3カ月の報酬月額の平均に基づき、育児休業等の終了後4カ月目から、標準報酬月額の改定を行う。 |
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3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例 |
2005年4月から、3歳に満たない子を養育している期間は、申出により、保険料は実際の標準報酬月額に基づき決定するが、年金額の計算にあたっては、子の養育開始前の標準報酬月額と同じ標準報酬月額であるとみなして、将来の年金額が不利にならないようにする特例措置が設けられる。(厚生年金保険のみに適用)
| @ | 対象者は、育児休業等の取得の有無にかかわらず、子を養育しているために標準報酬月額が下がっている被保険者。 |
| A | 申出時期は、3歳未満の子の養育を開始したとき。 |
| B | 被保険者は、事業主を通して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を管轄の社会保険事務所に提出する。 |
| C | この特例措置は、賞与にかかる保険料に対しては適用されない。 |
従来、国民年金の第3号被保険者(下記注)の届出が遅れたときは、2年前に遡及して保険料納付済期間となり、それ以前の期間は「保険料未納期間」とされ、年金額の計算に反映されなかったが、
今回、特例の届出をすることにより、2年以上前の期間も保険料納付済期間(第3号被保険者期間)の取り扱いとなる。
(注)国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金保険等の被保険者)の配偶者で、第2号被保険者の収入により生計を維持している20歳以上60歳未満の人をいう。
従来、60歳台前半の老齢厚生年金受給者で、同時に在職している(=厚生年金保険に加入している)場合の在職老齢年金は、一律に年金額の2割が支給停止され、更に受け取る年金額と給与に応じた在職支給停止が行われていたが、
2005年4月から、年金額の2割を支給する仕組みを廃止し、受け取る年金額と給与に応じた在職支給停止を行う仕組みに変更となった。なお、60歳台後半の老齢厚生年金受給者の在職老齢年金は従来のとおり。
また、70歳以上の在職者も在職老齢年金が適用され、支給停止方法は60歳台後半と同じ。但し、在職中であっても厚生年金保険料の負担はなく、施行日(2007年4月1日)に70歳に達している人(昭和12年4月1日以前生まれの人)は適用されない。
→ 厚生年金保険事業所の事業主は、70歳以上の在職者の報酬、賞与の届出を行う。 |
| @総報酬月額相当額 | =その月の標準報酬月額+賞与額÷12 |
| | (注)賞与額=その月以前の1年間の標準賞与額の合計額 |
| A基本月額 | =老齢厚生年金の年金額÷12 |
| | (注)加給年金額は除く |
上記を計算し、次の表にあてはまる。
| @総報酬月額相当額 + A基本月額 の合計額が |
| ↓ | | ↓ |
| 28万円以下 | | 28万円超 |
| ↓ | | ↓ |
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| | 老齢厚生年金は支給停止 |
| ↓ |
| A基本月額が |
| ↓ | | ↓ |
| 28万円以下 | | 28万円超 |
| ↓ | | ↓ |
| @総報酬月額相当額が | | @総報酬月額相当額が |
| ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |
| 48万円以下 | | 48万円超 | | 48万円以下 | | 48万円超 |
| ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |
| 計算式1 | | 計算式2 | | 計算式3 | | 計算式4 |
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| = | (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 |
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| = | (48万円+基本月額−28万円)×1/2+総報酬月額相当額−48万円 |
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| = | 総報酬月額相当額×1/2 |
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| = | (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円) |
⇒ この在職老齢年金の早見表はこちら。
日本国籍を有していない短期在留外国人で、厚生年金保険の被保険者期間が6月以上あり、且つ年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない場合、日本を出国後に請求することにより、被保険者期間中の平均標準報酬額にその期間に応じた支給率を乗じて得た額を脱退一時金として受け取ることができる。
従来は、被保険者期間に応じて一律であった支給率が、今回、次の様に計算することに改められた。
| 脱退一時金=被保険者期間の平均標準報酬額(再評価なし)×支給率 | | 支給率=厚生年金保険の保険料率×1/2×下表の被保険者期間に応じた月数 |
| 厚生年金保険の被保険者期間 | 月 数 |
| 6月以上12月未満 | 6月 |
| 12月以上18月未満 | 12月 |
| 18月以上24月未満 | 18月 |
| 24月以上30月未満 | 24月 |
| 30月以上36月未満 | 30月 |
| 36月以上 | 36月 |
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