社会保険の報酬支払基礎日数の変更

(2006年2月20日)

健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が、平成18年7月1日より20日以上から17日以上になる。これに伴い、届出様式の記載内容が改められる。

これにより、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)は、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合は、その月を除いて決定する
 なお、算定基礎届の用紙は、原稿の用紙も使用可。
また、平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)は、昇(降)給等により固定的賃金の変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3カ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となる。

【例示】
 ●定時決定(算定基礎届)の例
 
年月支払基礎日数
平成18年4月18日
平成18年5月15日
平成18年6月21日
この場合、4月と6月の支払基礎日数が17日以上あり、5月は15日のため、4月と6月の2カ月間に支払われた報酬に基づき決定する。
      
 ●随時改定(月額変更届)の例
 
年月支払基礎日数
平成18年4月17日
平成18年5月18日
平成18年6月21日
この場合、4月、5月、6月とも支払基礎日数が17日以上あるので、固定的賃金の変動に伴い、3カ月に支払われた報酬の平均額に基づく標準報酬月額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差がある場合は、7月の随時改定(月額変更届)となる。


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