| 健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が、平成18年7月1日より20日以上から17日以上になる。これに伴い、届出様式の記載内容が改められる。 |
| ▼ | これにより、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)は、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合は、その月を除いて決定する。 |
| なお、算定基礎届の用紙は、原稿の用紙も使用可。 | |
| ▼ | また、平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)は、昇(降)給等により固定的賃金の変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3カ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となる。 |
| 【例示】 | |||||||||
| ●定時決定(算定基礎届)の例 | |||||||||
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| ●随時改定(月額変更届)の例 | |||||||||
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