| 海外赴任者らの社会保険料の二重払い等の防止のための、韓国との「日韓社会保障協定」が、2005年4月01日発効した。 |
| (1) | 日本の企業等から韓国の現地法人や支店などに派遣される場合、従来は両国の年金制度に二重に加入する義務があったが、2005年4月01日からは、いずれか一方の年金制度のみに加入することとなった。 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 具体的には、原則として就労している国の年金制度のみに加入するが、派遣期間が5年以内の一時的派遣者は、派遣元国の年金制度にのみ加入する。一時的派遣の場合、派遣先国の年金制度の加入は「免除」となる。また、本協定では、年金加入期間の通算は行わない。 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 日本人で、上記の一時的派遣者が、日本の年金制度に継続加入し、韓国の年金制度への加入を免除されるためには、次の条件を全て満たす必要がある。
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| (4) | 一時的な派遣による加入免除の手続きは次による。
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| (5) | 派遣期間が予定より延長となり、5年を超える派遣となる場合、延長の申請を行う。申請が認められれば、3年を限度として韓国の年金制度加入の免除が延長される。→「適用証明書期間継続・延長申請書」を管轄の社会保険事務所に提出する。 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 日本と韓国で同時就労する場合は、通常居住している国の年金制度に期限の定めなく加入し、他方の国の年金制度への加入は免除となる。 → 日本の場合、住民登録または外国人登録を行っていれば、通常居住と判断される。 | |||||||||||||||||||||
| (7) | 韓国から日本に一時的派遣される場合、上記と同様に、韓国の国民年金管理公団発行の「適用証明書」を日本の事業主に提出する。派遣期間が延長となる場合も同じ。 (注)年金が免除となっても、健康保険は免除とならないので、注意する。 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 日本と他国との社会保障協定の現状(2005-6-09 追記) | ||||||||||||||||||||||
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