社会保障協定:韓国との協定が発効

(2005年5月02日)

海外赴任者らの社会保険料の二重払い等の防止のための、韓国との「日韓社会保障協定」が、2005年4月01日発効した。

   (1)日本の企業等から韓国の現地法人や支店などに派遣される場合、従来は両国の年金制度に二重に加入する義務があったが、2005年4月01日からは、いずれか一方の年金制度のみに加入することとなった。
   
   (2)具体的には、原則として就労している国の年金制度のみに加入するが、派遣期間が5年以内の一時的派遣者は、派遣元国の年金制度にのみ加入する。一時的派遣の場合、派遣先国の年金制度の加入は「免除」となる。また、本協定では、年金加入期間の通算は行わない
   
   (3)日本人で、上記の一時的派遣者が、日本の年金制度に継続加入し、韓国の年金制度への加入を免除されるためには、次の条件を全て満たす必要がある。
 @日本の年金制度に加入していること
 A日本の事業所との雇用関係が継続していること
 B派遣期間が5年以内と見込まれること
なお、国民年金の加入者は、日本国内から海外に住所を移すと、国民年金の加入義務がなくなることから、韓国の年金制度の加入免除を受けるためには、別途国民年金に任意加入する必要がある。
   
   (4)一時的な派遣による加入免除の手続きは次による。
 @日本の年金制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける。
 A適用証明書の交付申請は、厚生年金の加入者は事業主が、国民年金の加入者は本人が、管轄の社会保険事務所に対して行う(適用証明書交付申請書)。
 B申請内容の審査の後、後日「適用証明書」が交付される。交付された証明書は、本人が各項目の「ローマ字」欄及び国籍申立て欄に必要事項を記入する。
 C「適用証明書」は、韓国の事業所を経由して、韓国の国民年金管理公団に提出する。自営業者の場合は、直接、国民年金管理公団に提出する。
 D「適用証明書」の交付申請が認められない場合は、韓国の年金制度に加入する。
   
   (5)派遣期間が予定より延長となり、5年を超える派遣となる場合、延長の申請を行う。申請が認められれば、3年を限度として韓国の年金制度加入の免除が延長される。→「適用証明書期間継続・延長申請書」を管轄の社会保険事務所に提出する。
   
   (6)日本と韓国で同時就労する場合は、通常居住している国の年金制度に期限の定めなく加入し、他方の国の年金制度への加入は免除となる。
→ 日本の場合、住民登録または外国人登録を行っていれば、通常居住と判断される。
   
   (7)韓国から日本に一時的派遣される場合、上記と同様に、韓国の国民年金管理公団発行の「適用証明書」を日本の事業主に提出する。派遣期間が延長となる場合も同じ。
(注)年金が免除となっても、健康保険は免除とならないので、注意する。
   
   
    ◆ 日本と他国との社会保障協定の現状(2005-6-09 追記)
    
相手国締結状況
ドイツ1998年署名、2000年2月発効
イギリス2000年署名、2001年2月発効
韓国2004年署名、2005年4月発効
米国2004年署名、2005年10月の発効が決定済
フランス2005年2月署名、2006年度中に発効予定
ベルギー2005年2月署名、2006年度中に発効予定
カナダ大筋合意、2007年度中の発効を目指す
オランダ交渉準備中
オーストラリア交渉準備中


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