|
|
| |
| 区分 | 就業状況など | 保険加入状況 | 本人の保険料負担 |
| 高齢者 | @自営業、子などの扶養を受けない人 | 国保(国民健康保険)に加入 | 負担あり |
| A会社等で就業する人(下記注1) | 就業先の健康保険に加入 | 負担あり |
| B子などの扶養を受ける人 | 扶養者の健康保険に被扶養者として加入 | 負担なし |
|
| |
| (注) | 1. | 健康保険は、社会保険の適用事業所で恒常的に就業する人は、年齢に関係なく就業先の健康保険に加入する。就業先が適用事業所でない場合、就業が恒常的でない場合は、上表@またはBとなる。
その内、75歳以上の人(現在は72歳以上、第B項参照)は「老人保健」にも同時加入する。手続は、健康保険の保険証を添えて2週間以内に運営主体である市町村役場に届け出る。→ 市町村役場より「健康手帳(医療受給者証)」が交付される。 |
| 2. | 退職者医療制度:会社などを退職し、年金を受けている人とその扶養家族は、老人保健制度の適用を受けるまで「退職者医療制度」で医療を受ける。病院等で支払う本人の負担金は原則3割。国保に加入していることが前提で、年金受給権の発生後、年金証書を受けてから14日以内に、国保の担当窓口に届け出る。「国民健康保険退職被保険者証」が交付される。
なお、退職被保険者本人が老人保健の適用を受ける様になったとき、死亡したときは、その扶養家族は国保の被保険者となる。 |
| 3. | 老人保健制度:医療等の給付は老人保健から支給され、病院等で支払う本人の負担金は原則1割(一定以上の所得のある人は2割)。保険料は、個人や会社が老人保健に納めるのではなく、政管健保や健保組合などの保険者が納める拠出金が財源。
2002年10月から対象年齢が70歳以上から75歳以上に5年間で段階的に引き上げられており、現在は72歳以上が対象。 |
|
| |
|
|
| |
| 区 分 | 改革の方向(改革という名の、単なる負担増算段) |
前期高齢者 (65歳〜74歳) | 現行の退職者医療制度は廃止し、本人(上表Bの子などの扶養を受けている者)も保険料を負担し、各医療保険が加入者数に応じて財政負担する → 高齢者の扶養家族を持つ会社員の保険料に上乗せする案が有力だという。 |
後期高齢者 (75歳以上) | 新保険を創設し、都道府県や市町村連合など地域単位に運営する。公費を5割投入し、全加入者から保険料を徴収する他、現役世代が「連帯的保険料」で財政支援する。
→ 子などの扶養を受ける人(扶養者の健康保険に被扶養者として加入している人で、本人の保険料負担なし)は新たに保険料を負担することになる。 |
|
| |
2005-12-1 追記分
|
| | 政府・与党による医療制度改革大綱=医療費の患者窓口負担増案は次のとおり(2005年11月30日)。赤字箇所が負担増の部分。 |
| |
| | 所得層 | 〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜74歳 | 75歳〜 |
| 現在 | 高所得者 | 3割 | 2割 |
中・低所得者 | 1割 |
| 2006年10月〜 | 高所得者 | 3割 | 3割 |
中・低所得者 | 1割 |
| 2008年度〜 | 高所得者 | 3割 | 3割 |
中・低所得者 | 2割 | 1割 |
|
| | (注)高所得者とは、夫婦2人世帯で年収621万円以上(2008年8月からは同520万円以上)をいう。 |