退職後の公的医療保険の選択
(2005年8月19日)
サラリーマンが定年などで会社を辞めた後、再就職しない場合に加入する公的医療保険を整理した。
現在の制度と選択肢
退 職
↓
↓
↓
↓
従来加入していた健康保険に
任意加入
国民健康保険
に加入
加入していたのが特定健保組合の場合は
特例退職被保険者
に
家族が加入する健保の
被扶養者
に
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↓
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退職後20日以内に加入していた健康保険に手続きをし、継続は2年まで。保険料は従来の会社負担(折半)分が全額自己負担となる。
市区町村の国保窓口に手続き。保険料は自治体により異なる。自治体により減免制度がある(退職などで収入大幅減の場合)。
保険料は組合平均の半額水準で、加入していた健保組合に手続き(原則75歳まで抜けられない)。対象は大手健保組合約70のみ。
適用に年収基準あり:60歳以上180万円未満、59歳以下で130万円未満。扶養者が加入している健康保険に手続きをし、保険料の負担なし。
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さて、どれを選択するか?
(1)
退職前に加入していた保険、退職時の収入、居住している自治体、家族構成等により異なるので、個別に試算するしかない(国民健康保険の保険料は自治体により異なる)。
(2)
おおまかな目安としては次のとおり。
@
退職前に加入していた保険が特定健保組合の場合は、特例退職被保険者になると、保険料負担が少なくなる可能性大。
A
居住自治体に(退職・収入減による)保険料減免制度が充実していれば、国民健康保険の保険料負担が少なくなる可能性がある。
(3)
任意継続の場合、適用期間が過ぎれば国民健康保険に加入するか、家族の健保の被扶養者になる。なお、任意継続は、保険料を期日までに支払わないと資格を喪失するので注意する。
(4)
再就職した場合は、その会社の健康保険に入る。
(5)
いずれも75歳を過ぎれば老人保健制度に移る。老人保健は
こちらを参照
。→ 老人保健は、新しい制度が検討されている。
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