退職後の公的医療保険の選択

(2005年8月19日)

サラリーマンが定年などで会社を辞めた後、再就職しない場合に加入する公的医療保険を整理した。

現在の制度と選択肢
   
退 職
   
従来加入していた健康保険に任意加入  国民健康保険に加入  加入していたのが特定健保組合の場合は特例退職被保険者  家族が加入する健保の被扶養者
   
退職後20日以内に加入していた健康保険に手続きをし、継続は2年まで。保険料は従来の会社負担(折半)分が全額自己負担となる。  市区町村の国保窓口に手続き。保険料は自治体により異なる。自治体により減免制度がある(退職などで収入大幅減の場合)。  保険料は組合平均の半額水準で、加入していた健保組合に手続き(原則75歳まで抜けられない)。対象は大手健保組合約70のみ。  適用に年収基準あり:60歳以上180万円未満、59歳以下で130万円未満。扶養者が加入している健康保険に手続きをし、保険料の負担なし。
   
さて、どれを選択するか?
(1)退職前に加入していた保険、退職時の収入、居住している自治体、家族構成等により異なるので、個別に試算するしかない(国民健康保険の保険料は自治体により異なる)。
(2)おおまかな目安としては次のとおり。
  @退職前に加入していた保険が特定健保組合の場合は、特例退職被保険者になると、保険料負担が少なくなる可能性大。
  A居住自治体に(退職・収入減による)保険料減免制度が充実していれば、国民健康保険の保険料負担が少なくなる可能性がある。
(3)任意継続の場合、適用期間が過ぎれば国民健康保険に加入するか、家族の健保の被扶養者になる。なお、任意継続は、保険料を期日までに支払わないと資格を喪失するので注意する。
(4)再就職した場合は、その会社の健康保険に入る。
(5)いずれも75歳を過ぎれば老人保健制度に移る。老人保健はこちらを参照。→ 老人保健は、新しい制度が検討されている。


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