| 法務省は、興行ビザ(在留資格が「興行」での入国)の審査を厳格化する方針を、出入国管理・難民認定法に関する省令の改正要綱案で打ち出した。2006年春に実施の計画。 |
それによると、日本は人権侵害対策に甘いという国際的批判に対応するもので、興行ビザで入国したダンサー等が不法労働を強いられる等を防ぐためだという。
(参考)興行ビザでの新規日本入国者数は、年間約13万人強 |
| ● | 日本の受け入れ機関に、人身売買や不法就労に関与した記録が入国管理局や警察に残っている人物がかかわっている場合、外国人の入国を許可しない。
→入管法や売春防止法の前科がある人物の関与がないことに加え、暴力団や暴力団を抜けて5年以内の人物がいるだけで認めない。 |
| ● | 低賃金労働を防ぐため、過去3年間に最低報酬の基準である月額20万円を支払わなかった事例がある場合も不許可とする。 |
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| 一方、不法就労の恐れが少ない興行契約は許可基準を緩和する。 |
| ● | 国・地方公共団体や大学が主催する興行や、ホテルのディナーショーなど1日の報酬が50万円以上で、15日を超えない興行などが緩和の対象となる。 |
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