| 企業会計基準委員会は、この程、企業の役員賞与を費用計上することを義務づける新たな会計基準の草案を公表した。パブリックコメントを経て、2006年1月をめどに正式決定する。 |
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| 役員賞与の会計処理は、2004年3月に企業会計基準委員会が「費用計上が妥当」とする基準を決議したが、従来の利益処分での処理も認めていることから、多くの企業では利益処分で処理している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年春施行の新会社法では、役員報酬と役員賞与は共に「職務執行の対価として会社が役員に支払うもの」と定義し、同じ条文で双方の支給手続きを示している。このため、会計処理でも役員賞与を役員報酬と同様に費用処理する方式に一本化することにしたもので、計基準については、すべての会社における役員賞与の会計処理に適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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具体的には、役員賞与を発生した会計期間の費用として処理することになり、ただし、役員に対する金銭以外による支給や退職慰労金は対象外となっている。 その他、当該事業年度の職務に係る役員賞与を期末後に開催される株主総会の決議事項とする場合には、役員賞与の支給は株主総会決議が前提となるため、決議事項とする額又はその見込額を原則として、引当金に計上することになる。また、役員賞与を費用処理した場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うことになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、適用は「新会社法施行後に終了する事業年度から」としており、3月決算会社の場合は2007年3月決算からの適用となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年12月10日追記: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2005年11月29日、企業会計基準委員会(ASB)が公表した企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」によると、役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理することになり、会計基準適用後は、、実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」は廃止され、役員賞与を剰余金の額の減少として処理することはできなくなる。 適用は、会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間(当該事業年度に係る株主総会等で決議される役員賞与)からで、会社法施行日が平成18年5月1日を予定されており、この場合は、平成18年5月期の中間財務諸表(平成17年11月中間期)から適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年12月20日追記: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与党税制改正大綱で発表された「役員賞与の損金参入のあり方の見直し」では次のとおり。
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| 2006年2月24日追記: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年2月3日に国会に提出された「所得税法等の一部を改正する等の法律案」での役員賞与の損金算入、いわゆる同族会社のオーナー給与規制は、実質的に政令委任とされるなど、今後の政省令次第となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員給与に関して「役員の給与等」が新たに規定され、法第34条、法第35条ともに、全面改正された。34条では、1項でケースを列挙(下記)しており、そのいずれにも該当しない場合には、損金算入を認めないとしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| このうち(2)については、「所定の時期」に「確定額」を支給する旨の「定めに基づいて」支給する給与(賞与)を指しており、また、所轄の税務署長へその旨の届出をしていることが損金算入の条件となる。なお、35条のいわゆる同族会社のオーナー給与に対する損金算入規制については、その細目のほとんどが政令に委任されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 役員賞与の損金算入は、税務当局への事前届出が必要で、支給を受ける役員が職務の執行を開始した日と事業年度開始日から3カ月を経過する日のいずれか早い日までに行なうことが要件とされている。 但し、改正後の最初の事業年度は、支給を受ける役員が職務の執行を開始した日と事業年度開始日から3か月を経過する日のいずれか早い日が、改正法の施行日である平成18年4月1日から3か月を経過する日以前となる場合、施行日から3か月を経過する日までに届出を行なえばOKとなっている。 届出書の記載事項は、支給対象者の氏名・役職、支給時期・支給額、支給時期・支給額を定めた日・支給額等の決定機関等、職務執行開始日など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||