地震保険料控除制度の創設(従前の損害保険料控除の廃止)

(2007年1月10日)

従前の損害保険料控除制度(火災保険・損害保険等に適用)は、2006年12月で廃止され、2007年から「地震保険料控除」が創設された。
●地震保険料控除額
   
  控除限度額控除対象となる払込保険料
国税50,000円年間支払地震保険料合計額の全額
地方税25,000円年間支払地震保険料合計額の1/2
   なお、この地震保険料控除は、国税(所得税)は平成19年(2007年)分以降、地方税(住民税)は平成20年度(2008年度)分以降に適用される。
●経過措置
   次の全てを満たす契約は、従前の損害保険料控除が適用される。⇒ 従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高15,000円)が適用される。
契約締結日及び保険期間の開始が平成18年(2006年)12月31日以前であること
保険期間が10年以上で、満期返れい金があること(積立型保険)
平成19年(2007年)1月1日以降、契約内容に変更がないこと


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