| | 離婚時の年金分割 | 第3号被保険者の年金分割 |
| 対象 | 2007年4月以降の離婚 | 2008年4月以降の離婚 |
| 分割の対象となる婚姻期間 | 2007年3月以前の婚姻期間も対象 | 2008年4月以降の婚姻期間分のみ |
| 分割割合 | 婚姻期間中の夫婦の保険料納付に基づく厚生年金合計の2分の1が上限 | 第2号被保険者の保険料納付に基づく厚生年金の2分の1 |
| 分割の対象となる婚姻期間 | 2007年3月以前の婚姻期間も対象 | 2008年4月以降の婚姻期間分のみ |
| 条件 | 夫婦の合意または裁判所の決定 | 第3号被保険者の請求 |
| 相違点 | 妻に厚生年金があり、仮に、夫の厚生年金が月10万円、妻が月8万円で、半分ずつの分割に合意した場合、(10万円+8万円)=18万円÷2=9万円となり、夫から妻に分割されるのは月額1万円となる。 |
離婚が決まれば、妻の請求で婚姻期間中の保険料にみあう夫の厚生年金の1/2が、必ず妻に分けられる(請求に時効はない)。夫の厚生年金が月10万円とすれば、月額5万円が妻に移る。 |
| 特徴 | 自分の厚生年金が多い妻の場合はメリットが小さい |
専業主婦に有利 → ただし、2008年4月以降の婚姻期間分が対象なので、妻にとってそのメリットが出るのは先の話 |
特徴 or 留意点 | ●2008年4月以降の離婚の場合、離婚時の年金分割と、第3号被保険者の年金分割を考慮して分割を検討することとなる。
●国民年金は分割の対象外(厚生年金・共済年金のみ)
●上の記述で、夫・妻と書いた箇所は、一般的に妻が夫に扶養されている場合が多いためその様に記載しているが、男女差はない(→ 夫が被扶養者の場合は、妻を夫と読み替える)。
●分割されるのは「標準報酬」であって年金額自体ではない。再評価した夫なり妻の標準報酬を分割する。
●高額の年金を受給できる人は別として、普通のサラリーマンの場合の厚生年金は思う程多くなく、それを更に分割するため、妻の期待値にほど遠い場合が殆どと想像される。
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