| ●平成19年4月1日から、石綿(アスベスト)健康被害者救済のための「一般拠出金」制度がスタートする(平成19年度労働保険の年度更新から)。 |
| ●これは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用にあてるもので、全事業主が対象(特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は対象外)。 ⇒ 建設業界やその監督官庁の尻ぬぐいを、何故に関係ない事業主が負わねばならないのか? それは、従順な日本の企業は、少々押し付けても何も言わずに金を出すからに他なりません。 |
| ||
| 全事業主が対で、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は対象外。 | ||
| ||
| 労働保険の年度更新手続き時(〜5/20)に、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。この一般拠出金は、概算納付ではなく、確定農夫のみで、延納(分割納付)はできない。 | ||
| ||
| 0.05/1000 で、業種を問わない。メリット対象事業場であっても、メリット料率の適用(割増、割引)はない。 | ||
| ||
|
平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付する。 単独有期事業は、事業(工事)終了時に労働保険の確定保険料と併せて申告・納付し、一括有期事業は、平成19年度の年度更新(確定保険料)は平成19年3月31日までに終了した事業(工事)が対象となるため、一般拠出金の深刻・納付は必要ない(平成20年度の年度更新より申告・納付する)。 | ||