| ●平成19年3月分以降の政府管掌健康保険の介護保険料率は、従前の 12.3/1000 が継続される(健保組合は要個別確認)。 |
| ●平成19年4月以降の改定は以下のとおり。 | |||||||||||||
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| ・厚生年金の標準報酬月額は従来通り=第1級 98,000円から第30級 620,000円で変わらず。 ・新たに追加される等級に該当する被保険者は、職権で標準報酬月額の改定が行われる(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)。但し、4月に随時改定(月変)等を行う被保険者を除く。 | |||||||||||||
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| ・年度とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。 ・厚生年金の標準賞与額の上限は、従前通り「1カ月あたり150万円」。 | |||||||||||||
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被保険者が病気や怪我のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される「傷病手当金」、被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される「出産手当金」の支給額は、現在1日につき標準報酬日額の6割相当額が支給されているが、 これが標準報酬日額の2/3に相当する額に引き上げとなる。 | |||||||||||||
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| 任意継続被保険者に支給されている傷病手当金・出産手当金は、支給が廃止となる。なお、これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料等)は、従来通り支給される。 | |||||||||||||
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| 資格喪失の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6カ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止される。なお、出産育児一時金は、従来通り支給される。 | |||||||||||||
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| 医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の人も事前に社会保険事務所の認定を受けることで、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限度額までとすることが可能となる。 | |||||||||||||
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| 2007年4月(5月納付分)からの保険料負担を整理すると次表のとおり(政府管掌健康保険の場合)。赤字が2007年4月改定箇所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【参考】 国民年金のアップはこちらの頁の最下部をご参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||