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| | ・最初の年に確定申告をし、翌年からは勤務先の年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を提出し、それで住宅ローン控除を受ける。(給与所得のみの人は、これで終了。) |
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| 2007年からの住宅ローン控除(対象:2006年までに入居した人の特例) |
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| (1) | 従前と同じく、最初の年に確定申告をし、翌年からは勤務先の年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を提出し、それで住宅ローン控除を受ける。⇒ 該当者は、既に確定申告済(2007年3月の確定申告分を含む) |
| (2) | 2007年の年末調整以降、住宅ローン控除枠を使いきっていない人は、2008年から毎年住民税からの控除を確定申告で申し出る。 |
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| | 具体的には次による。 |
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| (1) | 税務署から交付され、年末調整時に勤務先に提出する「住宅借入金等特別控除申告書」を記入し、勤務先に提出する前にコピーをとる。 |
| (2) | 「住宅借入金等特別控除申告書」に記入した「S住宅借入金等特別控除額」の数字を確認する。(この額が住宅ローン控除の限度額。計算を間違えないこと) |
| (3) | 1月に勤務先から交付される「源泉徴収票」に記載された「住宅借入金等特別控除の額」を確認し、(2)の住宅ローン控除限度額を使いきっているかいないかをチェックする。 |
| (4) | 住宅ローン控除限度額を使いきっていない場合は、毎年確定申告(2月16日〜3月15日)をし、住民税からの控除を申し出る。給与所得のみの人は、市町村窓口でも申告ができる。 |
| (5) | 住民税額がどう変わるかは、次の総務省・全国地方税務協議会のHPで試算ができる。⇒住民税税額試算コーナー
なお、住宅ローン控除を受けている人以外でも、2007年の途中で転職や退職をしたりで、所得税と住民税の調整ができない人は、2008年7月に、2007年1月1日現在の住民票がある市町村に申告すると、税金が還付される可能性がある。 |
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| 2007〜2008年に入居する人の住宅ローン控除(国会で審議中) |
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| (1) | 上の住民税からの控除は、2006年までに入居した人向けの特例で、2007年〜2008年に入居する人は所得税からの控除のみで、住民税が減額されることはない。 |
| (2) | このため、国会で税制改正法案を審議中で、その中に「控除率を下げて期間を15年に延長」する案が出ている。現在の10年控除制と、新たな15年控除制のぢちらを選ぶかは、最初の確定申告時に選択することとなり、途中での変更はできない見込み。 |
| (3) | 現在の住宅ローン減税制度は2008年で終わるが、以降も継続されるのか、されないのか、この辺りも見極めが必要。 |
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