通常国会での労働関係法案

(2007年7月25日)

2007年の通常国会での雇用関連法案が、成立したもの、継続審議となったものがあるが、以下整理した。
              
◆ 改正パートタイム労働法(成立 → 2008年4月施行)
  @労働条件に関する文書の交付等の義務
  A通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱いの禁止
  → 改正パート労働法では、パート労働者を4種類に細分化している
  B均衡のとれた待遇の確保
  Cパート労働者の通常の労働者への転換の促進
  D苦情処理・紛争解決の促進
 *詳細は、次の労働省HPを参照 → http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
              
◆ 改正雇用保険法(成立 → 2007年10月施行)
  @短時間労働被保険者と、それ以外の被保険者区分の一本化
  A育児休業給付金の制度の拡充
  B教育訓練給付の見直し  など
              
◆ 雇用対策法(成立 → 2007年10月施行)
  @若者、女性、高齢者、障害者等に対する就職支援のために国が必要な施策を実施
  A事業主は、青少年の募集方法の改善等雇用期間の確保を図る努力義務を負う
  B外国人雇用状況の報告の義務化
  … 雇入れ・離職時に氏名、在留資格・期間などを職安に届け出る、 離職時に事業主は再就職に支援に努める
  C募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化
              
◆ 労働契約法案(継続審議)のポイント
  @労働者に対する安全配慮義務
  A就業規則に関する規定
  B出向、懲戒、期間の定めのある契約に関する規定
  → 法案第17条に、有期労働契約の場合、やむを得ない事由がない限り、契約期間が満了するまでの間、解雇することはできないとの定めがある
              
◆ 労働基準法改正案(継続審議)のポイント
  @1カ月の時間外労働が80時間を超えた場合、賃金の割り増し率を5割とすることを義務づけ、45時間を超え80時間までは、時間短縮・割増賃金率を引き上げることえお努力義務としている(中小企業は当面適用除外)
なお、労使協定で、有給の休日制度を導入し、5割の割増賃金に代えてこの休日付与をすることも可能になっている
  A年次有給休暇の内、5日分は時間単位での年休取得が可能
              
◆ 最低賃金法改正案(継続審議)のポイント
  @1カ月の時間外労働が80時間を超えた場合、賃金の割り増し率を5割とすることを義務づけ、45時間を超え80時間までは、時間短縮・割増賃金率を引き上げることえお努力義務としている(中小企業は当面適用除外)
なお、労使協定で、有給の休日制度を導入し、5割の割増賃金に代えてこの休日付与をすることも可能になっている
  A年次有給休暇の内、5日分は時間単位での年休取得が可能


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