2007年4月から、70歳以上で、働きながら老齢厚生年金を受給している人も60歳代後半の在職老齢年金の仕組みが適用され、このため、事業主は70歳以上の従業員の採用、退職、報酬額に関する届出が必要となった。
但し、厚生年金の被保険者にはならず、当然に保険料の負担はない。しかし、本人は併給調整の対象となり、厚生年金の支給が停止される場合がある。 |
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◆ 届出の対象者は次の条件を全て満たす人
| | @昭和12年4月2日以降生まれの70歳以上の者 |
| | A厚生年金適用事業に勤務し、勤務日数及び勤務時間共に一般従業員の概ね3/4以上の者 |
| | B過去に厚生年金の被保険者期間がある者 |
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◆ 届出書類
| 届書名 | 内 容 | 期 限 |
| 70歳以上被用者該当届 | 対象者を雇用したとき、70歳に到達した者を引続き雇用するとき | 5日以内 |
| 70歳以上被用者月額変更・賞与支払届 | 報酬の変更や賞与の支払いがあったとき | 月額変更届:速やかに 賞与支払届:5日以内 |
| 70歳以上被用者算定基礎届 | 7月1日に対象者を雇用しているとき | 7月1日から10日まで |
| 70歳以上被用者不該当届 | 対象者が退職するとき | 5日以内 |
| 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届 | 2か所以上の事業所に勤務するとき | 10日以内 |
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| ◆ 厚生年金支給調整の仕組み |
| 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合は年金の全額が支給される。48万円を越える場合は、超えた額の1/2が支給停止となる。更に、支給停止額が基本月額を超えるときは、加給年金額も支給停止となる。 |
| | ・基本月額=老齢厚生年金(加給年金・経過的加算を除く)÷12 |
| | ・総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12 |
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| | @(基本月額+総報酬月額相当額)≦48万円 | ⇒ | 支給停止なし |
| | A(基本月額+総報酬月額相当額)>48万円 | ⇒ | 支給停止あり |
| | ⇒ Aの支給停止額={(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2}×12カ月 |
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