2008年度からの社会保険制度

(2008年2月20日)

●平成20年3月分(4月納付分)以降の政府管掌健康保険の介護保険料率は、 12.3/1000 ⇒ 11.3/1000 となる(健保組合は要個別確認)。

●平成20年4月以降の改定は以下のとおり。
自己負担割合の改定
  
乳幼児の負担軽減策(2割)を小学校入学前までに拡大
 ⇒ 3歳未満の乳幼児の自己負担割合2割が、対象年齢を小学校入学前までに拡大
高齢受給者の自己負担割合の据え置き
 ⇒ 平成20年4月から70〜74歳(現役並み所得者を除く)の自己負担割合2割は、平成21年3月まで1割に据え置き
高額介護合算療養費の創設
  
 医療保険各制度(健康保険、国民健康保険等)の世帯に介護保険の受給者がいる場合、被保険者の申請により、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、新たに設定される自己限度負担額を超えた場合に支給される。
入院時生活療養費の支給対象者の拡大
  
 療養病床に入院する65〜69歳の人も入院時生活療養費が現物給付されると共に、「生活療養標準負担額」を負担する。
療養費等に関する社会保険庁の説明ページ
後期高齢者医療制度の創設
  
 75歳以上の人、または64〜74歳で一定の障害があることにつき広域連合の認定を受けた人は、後期高齢者医療制度に加入する。
この結果、現在加入している健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなる。また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されているものも被扶養者ではなくなり、新たに国民健康保険等に加入することとなる。
厚生労働省の説明ページ
 ⇒ 被保険者または被扶養者が75歳に到達した場合、社会保険事務所から事業主宛てに、被保険者または被扶養者情報をプリントした被保険者資格喪失届、被扶養者(異動)届が送付されるので、内容を確認し、手続きを行う。

◆ 負担する保険料の整理(政府管掌健康保険の場合)
 2008年3月(4月納付分)からの保険料負担を整理すると次表のとおり(政府管掌健康保険の場合)。赤字が2008年3月改定箇所
  
区  分保険料率内、会社負担備  考
社会保険健康保険82/100041/1000会社と本人が折半
介護保険11.3/10005.65/100040歳〜64歳のみ、会社と本人が折半
厚生年金 146.42/100073.21/1000会社と本人が折半
児童手当拠出金1.3/10001.3/1000全額会社負担
小計 241.02/1000 121.16/1000 
労働保険雇用保険(一般事業)15.0/10009.00/1000本人負担は6/1000
労災保険(その他各種)4.5/10004.5/1000← サービス業の場合、全額会社負担
小計19.5/100013.5/1000 
合  計260.52/1000134.66/1000本人負担は125.86/1000

(参考)厚生年金の今後のアップ

  
適用期間厚生年金保険料率
一般被保険者船員・坑内員
平成19年9月分〜平成20年8月分まで149.96/1000159.52/1000
平成20年9月分〜平成21年8月分まで153.50/1000162.00/1000
平成21年9月分〜平成22年8月分まで157.04/1000164.48/1000
平成22年9月分〜平成23年8月分まで160.58/1000166.96/1000
平成23年9月分〜平成24年8月分まで164.12/1000169.44/1000
平成24年9月分〜平成25年8月分まで167.66/1000171.92/1000
平成25年9月分〜平成26年8月分まで171.20/1000174.40/1000
平成26年9月分〜平成27年8月分まで174.74/1000176.88/1000
平成27年9月分〜平成28年8月分まで178.28/1000179.36/1000
平成28年9月分〜平成29年8月分まで181.82/1000181.84/1000
平成29年9月分以降183.00/1000

     【参考】 国民年金のアップはこちらの頁の最下部をご参照


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