| 現在の労働保険(雇用保険、労災保険)の年度更新業務は、4月1日〜5月20日で定着していたが、来年(2009年)から「6月1日〜7月10日」となる。 |
| 事業主にとっては、社会保険の算定時期と重なることになるため、注意が必要。 |
| 変更の理由は、2007年7月成立の「国民年金事業等の運営改善法」により、『社会保険と労働保険との連携の推進』が定められたため。即ち、労働保険の年度更新の期限を算定基礎届の提出期限に合わせたことによる。 |
| 政府は、これにより「事業主の手続き等の簡素化を図る」としている。← 時期を合わせると、何故簡素化になるの? 中身を変えないで時期だけ一緒にすると、その時期が忙しくなるだけじゃあないか! バカまる出しの説明! |
| ◆ 概算保険料の延納(分割納付)期限 |
| 概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができるが、その期限は次表のとおりとなる。 |
| 3回分割 | |||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | |
| 期間 | 4/1〜7/31 | 8/1〜11/30 | 12/1〜3/31 |
| 納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 1月31日 |