| 対象者 | 65歳以上の公的年金を受給している者で、個人住民税を納税する義務がある者
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| 要領 | 公的年金支払者(社会保険庁など)が、年金から個人住民税を引き落とし、市区町村に納める
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| 対象者 | 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある者
但し、次の者は除く
・介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない者
・引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える者
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| 対象となる年金 | 老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金・退職年金等(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金は対象外)
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| 税額等 | 対象者には、毎年6月に市区町村から送付する税額決定・納税通知書(毎年6月)で通知される
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| その他 | 引き落とし(特別徴収)は、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額で、給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、従前のとおり別途納付
⇒ 住民税の総額は変わらない(増額ではない)
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