企業年金連合会を通じて支給される厚生年金基金(60歳から受給)の未払いが、2008年3月末時点で 147万人分、累積で 1,865億円になっているという。
本人の申し出により初めて年金支払いの手続きをとる「申請主義」がその原因であるが、その是非はさておき、心当たりのある人は、放置しないで照会をしましょう!
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| 厚生年金基金のある会社を退職 |
| ↓ 短期間で退職(注) |
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↓ ある程度の期間勤務 |
| 企業年金連合会に年金資産を移管 |
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元の会社の基金で年金資産を管理・運用 |
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| 60歳で連合会に受給申請 |
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受給を申請せず |
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60歳で元の企業に受給申請 |
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受給を申請せず |
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↓ |
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| 年金を受給 |
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受給漏れ |
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年金を受給 |
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受給漏れ |
| (注1) | 勤務期間は、会社の規約により異なるが、おおむね勤続10年未満の中途退職者だと企業年金連合会に移管される。 |
| (注2) | 転居の通知を連合会にしていない人などは要注意。⇒ 届出を! |
| (注3) | 勤務していた会社が、厚生年金基金に加入していたかどうか、はっきりしない人も、下に照会を! |
| (注4) | 10年以上の勤務で、企業ごとの厚生年金基金の取り扱いの場合でも、申請をしないと受給漏れとなる。 |
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| (1) | 企業年金コールセンター |
| | 0570−02−2666(平日 9時〜17時)
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
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| (2) | 企業年金連合会のHPで検索 |
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⇒ 企業年金連合会 の中途脱退者等検索サービス(6時〜22時) |
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基礎年金番号、氏名、生年月日などを入力すれば、自分の記録が連合会にあるかどうかを検索できる。また、記録が確認できた場合は、住所変更、年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)の再発行の手続きの依頼ができる。
また、記録が確認できた人で、59歳11カ月を超える場合は年金裁定請求書の送付手続きの案内がある。 |
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上の検索サービスは、厚生年金基金に加入していた人、確定給付企業年金に加入していた方(厚生年金基金が解散した加入員の人を含む)が対象で、既に企業年金連合会の年金を受給している人は利用できない。 |
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