年金記録の確認方法

(2007年6月04日)

自分の年金記録を確認する方法は下記のとおり。お勧めは、社会保険庁のHPから申し込んで閲覧する方法。⇒ 一度手続きをすれば、いつでも確認することができる。
              
確認方法
(1)社会保険庁のHPで閲覧する ⇒ 年金個人情報提供サービス
   基礎年金番号や(自分で設定した)パスワードを入力して申し込めば、4週間程で、以降はいつでも(ネットで)自分の記録を閲覧することができる。社会保険事務所で打ち出した紙の記録よりも、ずっと見やすくて、判りやすい。
(2)社会保険庁に電話で確認する。
    ● 記録照会専用電話:0120−657830(手元に記録がない人の場合)
 ● 一般相談電話   :0570−05−1165(記録の内容の確認)
   
ねんきんダイヤル(電話の年金相談)
  0570−05−1165  IP電話・PHS・海外居住者の場合 : 03−6700−1165
  音声ガイダンスが流れた場合:【1】を押す=年金受給者、年金証書を持っている人の問い合わせ
       【2】を押す=加入記録や年金見込み額の申し込み、年金請求方法などの問い合わせ
  受付時間:月〜金=8:30〜17:15(月曜日は19:00まで、月曜日が休日の場合は火曜日)
       土=9:30〜16:00
(3)窓口へ出向き、確認する。
    ● 社会保険事務所(確認だけならどこの社会保険事務所でも良い)
 ● 年金相談センター(同上)
           
社会保険事務所での確認要領
(1)次を持参する。
   
 ・現役の人: 年金手帳
 ・年金受給者: 年金証書、振込み通知書
(2)「被保険者記録照会回答票」を請求する。
   詳細版の「資格画面」を求め、加入した年金制度や会社名(厚生年金の場合)、加入期間、保険料を納めた月数、納付した月別の状況(国民年金)、標準報酬月額(厚生年金)の記録を受け取ると共に、説明を受ける。
(3)窓口へ出向き、確認する。
    ● 社会保険事務所(確認だけならどこの社会保険事務所でも良い)
 ● 年金相談センター(同上)
確定申告をしても、なお所得控除分を使いきれない人は、奥さんに収入があれば、子供や親の扶養控除分を奥さんに移す方法を考える。但し、それにより、健康保険の被扶養者扱いがどうなるかを考えておく必要がある。


[ 退職&年金情報ページの表紙へ ]


Copyright (C) (株)ビークライン(株)サポネット 2007 All Rights Reserved.