年金記録の回復方法(第三者委員会への審査申込み)

(2007年7月30日)

社会保険庁による年金記録の余りのズサンさに、総務省内に 年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という)が設置され、その受付が2007年7月17日に始まった。まだ、詳細は不明だが、現時点の年金記録回復方法を記す。
⇒ 年金記録確認第三者委員会のHP(総務省 行政評価局)
              
記録回復方法の概要
(1)年金記録の確認(社会保険事務所など)
     ↓ 記録に欠落や事実と違う点がある場合
(2)第三者委員会に審査申込み(窓口は社会保険事務所、年金相談センター)
     ↓ 認められた場合     ↓ 認められない場合
(3)
@社会保険庁が記録を訂正
   
A社会保険審査官に審査請求
    又は、国を相手取って提訴(裁判)
           
第三者委員会の審査のステップ
(1)第三者委員会への審査申込み
   社会保険庁からの「年金記録の確認結果(回答)」で「記録不存在」との回答があり、その回答に異議がある場合、第三者委員会に審査を申込む。申込みは、全国どこの社会保険事務所でも可。
⇒ 年金記録に係る確認申立書(PDF)  年金記録に係る確認申立書(word)
   * 申立書には、社会保険事務所からの回答書、給与明細書・家計簿の写し等、可能な限り保険料納付に関する資料を添付する。
(2)社会保険事務所は、社会保険事務所が保有する書類を添えて、最寄りの第三者委員会事務室に送付(転送)する。
(3)第三者委員会は、基本方針(PDF)(2007年7月10日総務大臣決定)に基づき、関連資料を検討して、公正に判断する(本当?)。
(4)第三者委員会で年金記録の訂正が必要と判断された場合は、その判断結果を踏まえ、総務大臣が社会保険庁長官に対し斡旋する。
(5)第三者委員会の結論は、結論内容の如何にかかわらず、速やかに、本人に結果を報告する。
(6)社会保険庁長官は、斡旋を尊重して年金記録の訂正を行い、本人の年金額に反映される。
           
注意事項
(1)第三者委員会が認めない場合の手段
   第三者委員会が「記録訂正の必要なし」と判断した場合でも、不服申し立てはできない。上記「記録回復方法の概要」の(3)−Aの審査請求(社会保険審査官)か、提訴するしかない。


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