| (1) | 第三者委員会への審査申込み |
| | 社会保険庁からの「年金記録の確認結果(回答)」で「記録不存在」との回答があり、その回答に異議がある場合、第三者委員会に審査を申込む。申込みは、全国どこの社会保険事務所でも可。
⇒ 年金記録に係る確認申立書(PDF) 年金記録に係る確認申立書(word) |
| | * 申立書には、社会保険事務所からの回答書、給与明細書・家計簿の写し等、可能な限り保険料納付に関する資料を添付する。
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| (2) | 社会保険事務所は、社会保険事務所が保有する書類を添えて、最寄りの第三者委員会事務室に送付(転送)する。
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| (3) | 第三者委員会は、基本方針(PDF)(2007年7月10日総務大臣決定)に基づき、関連資料を検討して、公正に判断する(本当?)。
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| (4) | 第三者委員会で年金記録の訂正が必要と判断された場合は、その判断結果を踏まえ、総務大臣が社会保険庁長官に対し斡旋する。
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| (5) | 第三者委員会の結論は、結論内容の如何にかかわらず、速やかに、本人に結果を報告する。
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| (6) | 社会保険庁長官は、斡旋を尊重して年金記録の訂正を行い、本人の年金額に反映される。
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