| 厚生年金の受給手続きに関し、年齢に対応した準備等を整理した。 |
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◆ 厚生年金の支給開始について
| | 年金の支給開始年齢は65歳に向けて引き上げ中であるが、1953年4月1日以前生まれの男性は、60歳から老齢厚生年金(報酬比例分)が支給される(女性の場合は、1958年4月1日生まれまで)。60歳からの年金受給に向けての準備に関し整理した。 |
| | なお、年金の支給開始年齢の引き上げに関しては、次を参照。⇒ サラリーマンの年金支給が始まる年齢
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| 年齢 | 内 容 | 対処等 |
| 50歳〜 | 年金額の試算が可能になる | ●必要であれば、社会保険事務所に対し試算を依頼する |
| 58歳 | 社会保険業務センターから年金加入記録通知が届く
(58歳になって3カ月後) | ●年金記録に漏れや誤りがないかチェックする |
| 60歳 | 裁定請求書が届く(60歳になる3カ月前)
勤務期間が1年未満のため65歳からの支給となる人や、加入期間が25年に満たず受給資格がない人は、その旨の通知が届く
| ●年金加入記録を再度確認した後、請求(申請)用紙に必要事項を記入し、戸籍や住民票を添付の上、社会保険事務所に持参又は郵送する
●裁定請求は誕生日の前日以降から可で、戸籍や住民票を添付する
●請求が遅れても5年間は遡及して支給されるが、金利はつかない |
| 60歳後 | 年金証書が届く
請求後約3カ月で支給が始まり、以降は偶数月に前月と前々月分が支給される(60歳になった月の翌月分から支給) | (注)退職後に失業手当を受けると、その間の年金は支給されない |
| 65歳 | 社会保険庁から「国民年金・厚生年金の老齢給付裁定請求書」が届く
| (注)繰下げを希望する場合は、その旨を指定し、年金受給時期に改めて受給手続きを行う |
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●厚生年金の支給調整に留意
退職後、継続雇用等で勤務する場合、一定条件以上の勤務(常用労働者の3/4以上の勤務)の場合は社会保険に加入するが、その場合は、在職老齢年金となり、受ける給与額により厚生年金の支給調整がなされるので、留意する。⇒在職老齢年金の概要(早見表)はこちらを参照。
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●年金の名称について
年金支給開始は、従前の60歳から後ろ倒しされ、現在65歳となり、その経過措置がとられている。
| @ | 経過措置がとられている間(60歳〜65歳になるまで)の年金は、厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」、基礎(国民)年金は「定額部分」といい、それが65歳に到達後、厚生年金、基礎(国民)年金に名称が変わり、年金は厚生年金保険と国民年金から支給される。
即ち、報酬比例部分 ⇒「老齢厚生年金」として厚生年金保険から支給、定額部分 ⇒ 大半は「老齢基礎年金」として国民年金から支給される。
「定額部分」と「老齢基礎年金」は、計算方法が異なり、「定額部分」が「老齢基礎年金」より多い場合があり、65歳からの年金額が減ってしまうことがある。この場合、減った部分を埋めるための加算として厚生年金保険から「経過的加算」が支給され、原則として65歳以前と以後の年金額は同額となる。 |
| A | 65歳まで支給される「報酬比例部分」は、65歳以降の満額と比較するとほぼ半額の水準。 |
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| 基礎(国民)年金には従来から繰下げ、繰上げの制度があるが、厚生年金についても2007年4月から繰下げ制度が始まった。さて、どう対処するか、慎重に考える必要がある。 |
| (1) | 繰下げは、本来は65歳から受給する年金を、66歳から70歳までの間で自由に決めることができ、1カ月繰下げれば、その後の年金はずっと0.7%増える。⇒下表 |
| (2) | 厚生年金に原則20年以上加入した人に65歳未満の配偶者がいた場合、「加給年金」(年金制度上の一種の家族手当)が支給されるが、繰下げを選択すると、その期間中は加給年金は支給されない。 |
| (3) | 65歳以上で継続勤務している場合、給与の額に応じて厚生年金が減額されるが(在職老齢年金)、この人が繰下げを選択した場合、繰下げによる割増しの対象になるのは、減額されて支給される部分であり、減額前の本来の年金額全体に割増率がかかる訳ではない。 |
| (4) | いずれにせよ、繰上げ、繰下げのどちらが有利かは、いつまで生きるか次第であり、年金制度そのものの変貌も当然にあることを前提に、それぞれが考えることになる。 |
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【例】1947年4月2日〜1949年4月1日生まれの男性の場合:
通常の受給パターン
| 60歳前 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳以降 |
| | | | | | | 厚生年金 |
| ↑65歳までは報酬比例部分のみ |
| | | 基礎年金 |
| 64歳からの分は定額部分のみ↑ |
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上記で、基礎年金を繰上げて受け取る場合:
@定額部分を残して基礎年金部分を一部繰上げる方式と A定額部分を残さずに基礎年金を一部繰上げる方式 がある。
厚生年金に繰上げはない。なお、加給年金や経過的加算は省略している。
| 60歳前 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳以降 |
| | | | | | | 厚生年金 |
| 減額された基礎年金 |
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通常の受給パターン
| 65歳前 | 65歳以降 |
| 報酬比例部分 | 厚生年金 |
| 定額部分 | 基礎年金 |
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【1】厚生年金のみを繰り下げるパターン
| 65歳前 | 65歳以降 |
| 報酬比例部分 | | 増額した厚生年金 |
| 定額部分 | 基礎年金 |
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【2】基礎年金のみを繰り下げるパターン
| 65歳前 | 65歳以降 |
| 報酬比例部分 | 厚生年金 |
| 定額部分 | | 増額した基礎年金 |
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【3】厚生年金、基礎年金の双方を繰り下げるパターン
厚生年金と基礎年金を別々に、受給開始時期に差をつけることも可
| 65歳前 | 65歳以降 |
| 報酬比例部分 | | 増額した厚生年金 |
| 定額部分 | | 増額した基礎年金 |
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【繰上げの減額率と繰下げの増額率】
| 65歳時点の年金額を100とし、●繰上げは1カ月ごとに0.5%額が減る ●繰下げは1カ月ごとに0.7%額が増える |
これを表にすると、次の様になる。
| 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
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