| 定年退職等をし、再雇用や再就職で継続して勤務する場合を除き、翌年の3月15日までの確定申告時には、申告をすべきであると考えておきましょう。何もしない場合、税金は戻ってこず、高負担を強いられる可能性大です。 |
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| ●退職金の税金は全部会社が手続きをするので、自身では何もしなくて良い。−本当? |
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退職金は、勤続年数に応じた退職所得控除を受け、その控除を上回る分につき、一定の方式で所得税(国税)と住民税(地方税)が課せられ、源泉された残額を受け取ります。源泉分は会社が納付しますので、自身での申告・納税は不要です。
と言われていますが、半分はその通りで、半分は間違っています。 |
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| ●正しい部分 |
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退職金のみに関する税金の処理としては、上の指摘で正解です。 |
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| ●正しくない部分 |
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退職前の給与+退職金(+退職後の給与)の合計、すなわち年間収入に基づく負担すべき税金を考えると、上の指摘は必ずしも正しくありません。よくある、部分は正解でも、全体では間違っているという「全体の誤謬」そのものです。 |
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つまり、退職金は分離課税で、他の所得と合算しなくても良い所得であるが、他の収入(所得)と合算し、合算後の所得をベースとした納税も可能であり、手間を惜しむことなく確定申告をした方が良い場合も多いということ。 |
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| 税金の還付などどうでも良いと考えるリッチなあなた − 少しの手間をかけ、戻ってきたお金は(然るべきところに)寄付するなど、有効に使ったらどうでしょう? 額が多い、少ないの問題ではありません。国や自治体に必要以上に納めても、役人等に無駄に使われるだけですよ。 |
| (1) | 年の途中で退職した場合、その年の年末調整(税金の精算)はなされておらず、生命保険料などの各種控除が適用されていない状態に加え、退職後に支払った健康保険料等も控除されない状態になっていること。つまり、控除されてしかるべきもの(所得控除)が残っている可能性があること。 |
| (2) | 前号に関し、特に注意すべき人は次の様な人。
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| | @退職金から税金が源泉されている人
A年の前半の時期に退職した人(退職が例えば6月までの人など)
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| 確定申告をしても、なお所得控除分を使いきれない人は、奥さんに収入があれば、子供や親の扶養控除分を奥さんに移す方法を考える。但し、それにより、健康保険の被扶養者扱いがどうなるかを考えておく必要がある。 |