育児領域の助成金の概要 
 育児領域の助成金で、中小企業、中堅企業がトライ可能なものは以下の様なものです。負担の割に得るものが少ない助成金は除外しています。
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1.子育て支援助成金
会社で初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出た場合、「中小企業子育て支援助成金」が支給されます。
▼内容
(1)受給資格
  @常時雇用する労働者が100人以下の企業
  A平成18年4月〜平成23年3月までの間に、初めて「育児休業」又は「短時間勤務」を開始した労働者が出た企業(平成18年3月31日までに「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいずれかが出ている企業は対象外)
(2)受給対象となる期間
  平成18年4月〜平成23年3月までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した者が出た事業主に対し、支給要件を満たしていれば支給される。
(3)受給できる額(対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給)
  
  育児休業短時間勤務 @〜Bは利用期間
1人目100万円
@6カ月以上1年以下60万円
A1年超2年以下80万円
B2年超100万円
2人目60万円
@6カ月以上1年以下20万円
A1年超2年以下40万円
B2年超 60万円
(4)申請時期
  @育児休業=復職後6カ月を経過した日の翌日から3カ月以内
  A短時間勤務=短時間勤務制度利用開始後6カ月を経過した日の翌日から3カ月以内

2.育児休業代替要員確保等助成金

育児休業の期間中代わりとなる労働者(派遣労働者を含む)を雇い入れ、育児休業後に育児休業取得者を現職または現職相当職に復帰させたときに支給されます。
▼内容
(1)受給要件
  @育児休業取得者が、育児休業終了後に原職又は原職相当職に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること
  A代替要員を確保し、且つ育児休業取得者を原職等に復帰させること
  B育児休業期間、代替要員確保期間が3カ月以上あること
  C育児休業終了後、雇用保険の被保険者として6カ月以上雇用していること
(2)受給額
  1人目50万円(一般事業主行動計画の認定がない場合は40万円)、2人目15万円
(3)申請時期
  10〜11月、4〜5月(対象者が生じた日から6カ月を経過した日の翌日基準)の年2回

3.育児両立支援奨励金

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が利用できるいずれかの制度を新たに就業規則等に規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が連続して3か月以上利用し、かつ、1人又は複数の対象従業員が延べ6カ月以上利用した場合に支給されます。
▼内容
(1)受給要件
  @新たに次の様な制度を規定すること
   ・育児休業に準ずる制度 ・短時間勤務制度 ・フレックスタイム制 ・始業・終業時刻の繰上げや繰下げの制度  ・所定外労働をさせない制度 等
  A次のいずれかを満たすこと
   ・1人の対象労働者に連続して3カ月以上利用させること
・当該企業全体で、対象労働者に延べ6カ月以上利用させること
(2)受給額
  40万円(1事業主1回限り)
(3)申請時期
  (1)のAから起算して1カ月を経過した日の翌日から起算して3カ月以内

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